皆様、どうも。
ひろし&みさえです。
第78回目の記事となる今回は、急遽、新型肺炎コロナウイルス関係の話です。
先日のこちらの記事で緊急に記事にさせていただいたとおり、新型コロナウイルスの影響で建材や住宅設備機器などの受注・生産がストップしており、新築戸建ての引き渡しが延期になる可能性について言及しました。
その後、2月末に、国土交通省がこの問題の対策を発表し、その内容がハウスメーカーや施主にとっては朗報と言えるものだったのでお知らせです。
住宅設備の生産・供給の遅れは全ての国内メーカーに影響を及ぼしている
前回の記事では、主な住宅設備機器メーカーとして、TOTO、リクシル、パナソニックの納期遅れや受注停止について触れました。
その後、本日までに、その他の国内住宅設備機器メーカーである、クリナップ、タカラスタンダード、ダイキン工業、永大産業、ハウステックなどについても、納期の遅れや受注停止となっている状況が確認できました。
つまり、国内の住宅設備機器メーカーでコロナウイルスの影響を受けていないところは無いという現状です。
こうなると、A社の製品は納期が遅れるらしいからB社にしよう、というような選択すらもできません。
中国でのコロナウイルスの拡大が落ち着き、工場の稼働や出荷の再開を待つしかなさそうです…。
国土交通省が「一部の設備などがないことを理由に工事完了を認めないということがないよう、柔軟に対応すること」を要請
このような異常事態の中、2月27日に国土交通省が動きました。
それは、一部の住宅設備が無くても、それが建築基準法施行規則に定める「軽微な変更」に該当するレベルであれば、その旨を完了検査申請書に記載すれば「問題無し」とすることを決めたのです。
これは、2014年2月に大雪により工場が被害を受けて住宅設備の供給遅れが発生した時以来、6年ぶりの措置となるそうです。
これにより、「この機器の納品遅れのせいで引き渡してもらえない!もう家自体は完成しているのに!」というような事態は解消されることになります。
住宅設備が一部無い状態で引き渡しとなるケースにおける、施主のメリット・デメリット
今回の措置は、基本的にメリットの方が大きいと考えます。
ここでは、考えうるメリット、デメリットをまとめてみました。
メリット① 金銭的な負担が減る
施主が、賃貸マンションに住んでいる場合、一部の設備機器の納品遅れの影響により、もし1か月引き渡しが延びたら、その分の家賃が追加で必要になります。
資産として形が残る戸建住宅と違い、賃貸マンションに払うお金は「捨てるお金」のようなものなので、非常に勿体ないです。
その分を新築戸建てのローン支払いに充てたいというのは誰もが考えることだと思います。
また、住宅ローンが実行されるのは「家の引き渡し」のタイミングになります。
そのため、多くの施主は「つなぎ融資」を受けて工事を進めているはずです。
一般的に、住宅ローンの金利に比べてつなぎ融資の金利の方が圧倒的に高いため、払う「無駄な利子」の負担を考えても、少しでも早く引き渡しを受けた方が良いということになります。
メリット② 小・中学校に通う子どもがいる場合、引き渡し日はずらせない!
4月の入学や新学期を前に引っ越しを行い、子どもがスムーズに新しい学校に入っていくことを望む親は多いでしょう。
市立の場合、基本的に引っ越しの届け出(住民登録)をした住所に近い距離の学校が指定されます。
しかし、その引っ越しの届け出(住民登録)は実際に住んでから14日以内にすることというルールがあり、引っ越し前には登録できません。
そのため、引き渡しが1か月ずれてしまうと、新学期に間に合わなくなり、微妙なタイミングで「転校」となってしまいます。
このような事情から、特に小・中学校に通う子どもがいる施主の引き渡し日へのこだわりは強く、絶対にずらせないという人もいます。
子どもがいる施主にとっては、一部の住宅設備の設置が後になっても引き渡しを優先できる今回の措置のメリットは大きいでしょう。
メリット③ ハウスメーカーが潰れてしまう可能性が低くなる
上述したとおり、施主に対し、金融機関から住宅ローンが実行されるのは「引き渡し」のタイミングになります。
そして、ハウスメーカーにとっても、金融機関を経由して施主から多くのお金を受け取れるのは「引き渡し」を行ったタイミングになります。
そうすると、ハウスメーカーにとって「引き渡しができない」ということは、「お金が入ってこない」ということになります。
住宅の場合、1軒でも大きなお金が動くことになるので、余裕の無いハウスメーカーであれば、これにより資金繰りが悪化します。
最悪の場合、倒産の恐れもあるでしょう。
どんなにアフターフォローが充実しているハウスメーカーであっても、倒産してしまうと何もフォローを受けることができなくなります。
そのため、ハウスメーカーがこの措置の恩恵を受けて資金繰りが悪化する可能性が低くなるというのは、施主にとっても大きなメリットとなります。
デメリット①「一部」の内容によっては引き渡しを受けられない…。
今回の措置は、一部の住宅設備が無くても、それが建築基準法施行規則に定める「軽微な変更」に該当するレベルであれば問題無しとする、というものです。
つまり、「軽微ではない」ものが無い場合、引き渡しを受けられません。
例えばですが、キッチンの食洗器が無い、洗面台がない、というレベルであれば問題ないと予想されます。
しかし、「トイレが無い」場合はどうでしょうか。
それは住めるとは言えませんよね…。
国土交通省も、「一部が無い状態で引き渡しをする場合は施主への説明、理解が前提となる」としています。
どのようなものが「軽微」になるか、また、施主的にもそれが無い状態で引き渡しになっても納得できるのかなど、ハウスメーカー側とよく相談して決めていく必要があります。
いかがでしょうか。
今回の国土交通省の措置は、建材などが納品されず家づくりそのものが全く進まない場合まで救えるものではありません。
しかし、「もう少しなのに!」「そのくらいならもう引き渡してよ!」というケースにおいては効果を発揮すると思われます。
家づくりって本当にいろんなことが起こりますね…。
積水ハウスで建築中の我が家も、この件でなにかあればまたここで報告します。
ということで今回は、国土交通省の動きを受け、急遽コロナ関係の記事を掲載しました。
次回は、予定通り積水ハウスとの第3回内装打ち合わせの続きを書きます。
それでは皆様、またね、またね、またね!