【積水と契約②】自然災害で引渡し前に損害が出たら誰が負担?

家づくり

皆様、どうも。
ひろし&みさえです。

第50回目の記事となる今回は、積水ハウスとの契約手続き編のpart2です。

設計士さんによる重要事項説明については、part1(こちらの記事)のとおりですが、続けて建築請負契約書についての説明がありました。

そして、この請負契約書の中に積水ハウスの凄さが隠されていましたのでご紹介します。

営業マンによる契約書の内容説明

風間さん(建築士)による重要事項説明が終わり、続いては営業のシロさんにバトンタッチです。

重要事項説明書の50倍くらいはありそうな分厚い「建築工事請負契約書」が目の前に現われます。

この契約書には、契約する金額、工期、引き渡し時期などから始まり、保証内容のことや、長期優良住宅に関する説明書、さらには工事費内訳明細、明細の根拠となる各方面からの見積もり書、さらには建物の平面図や立面図、外観計画までがまとめられています。

なるほど、シロさんが「これから頑張って契約書作成します」と言っていた意味がわかりました。

シロさんからの説明を受けながら、署名、捺印をしていきます。

施主側と積水側とで保存するために契約書は2部作製するため、表紙や裏表紙への割り印を含めると、もはや何回印鑑を押したか忘れるレベルの多さです。

こんな高額な契約は初めてのひろし。

最初は一つずつ丁寧かつ慎重に印鑑を押していましたが、途中から明らかにテンポアップしていきました。笑

完成引渡しまでに、地震や台風などで建物に損害が生じた場合は誰が負担する?

最近、異常気象ともいえる状況が続いていますよね…。

先日の台風15号では千葉県に甚大な被害を与えました。
また、少し前にはなりますが、熊本での大地震では、多くの家が倒壊しました。

このように、いつ、なにが起こるかわからない状況が続いています。

このような状況下では、地震や台風などで建築途中の建物に甚大な被害が出ることも想定しなければいけません。

それでは、着工後、完成引き渡し前までの間に、自然災害のように施主、ハウスメーカーのどちらにも非が無い理由により建物に損害が出た場合、誰がその損害の負担をするのでしょうか

当然、このことについても契約書には明記されています。

実はこれ、ハウスメーカーによって対応が大きく異なるようですが、大きく分けると以下の4つに分類されそうです。

①施主負担

意外かもしれませんが、施主負担のケースが多いようです。

つまり、ハウスメーカーも自然災害なんて予想できないからそこまで面倒は見きれない、施主の家なのだから施主がお金を負担して損害をカバーしてください、ということです。

厳しいようですが、確かにハウスメーカーにも瑕疵は無いですもんね…。

②負担割合を施主とハウスメーカーで協議

自然災害だから、施主が悪いわけではない、かといってハウスメーカー側も悪くない。

それなら、自然災害が起こって完成前の建物に損害が出た段階で、その状況や損害額に応じて、お互い協議して負担額を決めていきましょうということです。

全部施主が出せとは言わないけど、全部ハウスメーカーが負担してあげるとも言ってくれないグレーな感じですね。

③白紙解除

施主側が損害を自分でカバーできる資金的余裕が無いケースに、施主側から家づくりを白紙解除できるというものです。

ハウスメーカー側が損害を負担して家づくりを進めてくれることはありません。

しかし、契約を解除するにも違約金がかかる、かといって、家づくりをこのまま進めるために損害をカバーするだけの資金的余裕も無い、という八方ふさがりの最悪のケースは避けることができます

④ハウスメーカー負担

予期できない災害であっても、引き渡しまではハウスメーカー側が損害をカバーするので、施主側はなにも払わなくていいですよ、ということです。

施主側にとっては最高ですが、体力のあるハウスメーカーしかこのような対応は難しいと思います。

積水ハウスなら、引き渡し前の自然災害による損害を負担してくれる!

積水ハウスとの契約書には、以下のような文言がありました。

「工事の完成引き渡しまでに建物、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙(積水ハウス)の負担とします。」

はい、上記でいうと④の「ハウスメーカー負担」ということです。

これは本当にありがたい、ありがたすぎる…。

我が家のように頭金に貯金も使い、住宅ローンもギリギリ近くまで借りている状況では、災害などによる損害をカバーするだけの資金的余裕はありません。
かと言って、家づくりもあきらめたくない…。

積水ハウスなら、この契約条文があることで、引き渡しまでの間になにかあっても安心です。

積水ハウスにとっては何もメリットがないはずですが、施主思いの優しさ溢れる契約内容でまた積水が好きになりました。

この他にも、「契約書にみる積水ハウスの優しさ」について次回に続きます。

それでは皆様、またね、またね、またね!

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